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 容器弁の点検要領の改正    廃消火器のリサイクル            
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   下記消防設備の貯蔵容器・起動用ガス容器及び加圧用ガス容器それぞれの容器弁
について点検要領が改正され、
H21.3.31から施工されています。     
  対象となる容器弁
  
@不活性ガス消火設備 Aハロゲン化物消火設備 B粉末消火設備
  Cパッケージ型消火設備 Dパッケージ型自動消火設備

  上記の設備のうち容器弁の封板等に損傷、腐食、または漏れのあるもの並びに設置後15年を経過し
  た容器弁及び
点検実施後15年を経過した容器弁
  

  点検の期間
  設置、更新または点検後15年を経過した容器弁は、20年までにすべての容器弁について製造年の古
  いものから計画的に抽出して点検をしてください。
  
 
 点検要領改正の主旨
  
設置後数十年が経過したガス系消火設備の容器弁の開放封板が突然破壊し、消火剤が放出される
  事故が発生しています。容器弁が長期間に渡り点検されない状態が続くと、腐食や経年劣化により、
  事故が発生する恐れがあるため、「容器弁の安全性」に関する機器点検が規定されました。

  
  

  
不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領の改正について