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私たちの仕事は大きく分けて、販売・工事・保守点検の3つです。
 【消防用設備等の設置、維持】
第17条  学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
 【消防用設備等の点検及び報告】
第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければならない。
円グラフ
我々の仕事の消防設備業務は『国家試験』という
消防設備士(国家資格)の資格を取得しましょう! 資格を持った人だけの業務なのです。
資 格
指定区分               消防用設備等の種類 
特類 特殊消防設備等
第1類 屋内消火栓・屋外消火栓 ・ 水噴霧消火設備 ・スプリンクラー設備
第2類 泡消火設備
第3類 二酸化炭素消火設備 ・ ハロゲン化物消火設備 ・ 粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備 ・ ガス漏れ火災警報設備 ・ 消防機関へ通知する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご・救助袋・緩降機
第6類 消火器
第7類 漏電火災警報器
    問い合わせ先  試験問い合わせ   (財)消防試験研究センター http://www.shoubo-shiken.or.jp/